京都府立医科大学 乳腺外科同門会会則

第1条(名称) 

本会の名称を「京都府立医科大学 乳腺外科同門会」とし、以下「本会」と略称する。 

 

第2条(目的) 

京都府立医科大学 内分泌・乳腺外科(以下「乳腺外科」)ならびに関連施設の発展のために貢献し、乳腺診療の質の向上、乳腺専門医の育成、関連施設への乳腺外科医の充足、新たな人材の確保、会員相互の連携を図ることを目的とする。 

 

第3条(事業) 

本会は年一回の総会のほか、会誌ならびにメールマガジンの発行、学術集会の主催及び共催その他乳癌診療における情報提供を行う。乳腺外科医局が主催する学会、大規模な研究会に対して運営全般の援助を行う。 

 

第4条(会員資格) 

原則として、京都府立医科大学および関連病院での在籍経歴を有し、本会の目的に賛同する医師とする。但し、入会は任意とし、加入は強制されない。 

 

第5条(本会および事務局所在地) 

〒602-0841  

京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465  

京都府立医科大学 内分泌・乳腺外科 医局内 

 

第6条(総会) 

本会の総会は年1回とし、1月から3月の可能な土、日で検討する。 

 

第7条(役員) 

本会は以下の役員を置く。 

会長1名 

幹事長1名 

幹事若干名 

監事1名 

顧問数名 

名誉会長数名 

名誉会員数名

 

会長は乳腺外科教授を充てる。幹事長、監事は役員会において幹事の中から互選し総会で承認を得る。幹事(学内)の中から規約委員長、財務委員長を各1名充て総会で承認を得る。顧問は役員会で推薦し総会で承認を得る。名誉会長は前任の乳腺外科教授を充てる。名誉会員は会長が推薦し総会で承認を得る。役員の名称・定員は将来変更可能とする。 

 

第8条(役員の任期) 

幹事長、幹事、監事、規約委員長、財務委員長の任期は3年とし、再任を妨げない。 

 

第9条(会の運営) 

会長は本会を代表し、会務を統括する。幹事長は会長を補佐し、会を運営する。会長が会務を遂行できないときは、幹事長が会長の職務を代行する。 

 

第10条(役員会) 

本会の運営は役員会で行うが、その開催は随時可能とする。 

役員会は半数以上の役員の出席で成立とする。 

 

第11条(会計) 

本会の経費は会費および寄付金をもって充当し、年会費は年間10,000円とする。 

会計年度は当該年度の1月1日より同年12月31日までとし、会計報告は次年度の総会で行う。 

 

第12条(議決) 

本会則の改正は、総会での議決により決定する。 

総会における審議事項の議決は、出席者の過半数をもって成立とする。 

緊急を要する事項および役員会で必要と認められた事項については総会を待たずに役員会で決定し、のちに総会で承認を得るものとする。 

役員人事に関わる事由が発生した場合、その進退については役員会で審議し決定する。 

  

附則

 本会の設立は令和2年8月1日とする。 

 本会則は令和2年8月1日より発効する。 

附則(名誉会員の新設)

 本会則は令和4年8月5日より発効する。